
ICD-10では病的賭博はF63.0に分類され、F63の「習慣及び衝動の障害」に含まれます。
参考)https://www.byomei.org/Scripts/ICD10Categories/default2_ICD.asp?CategoryID=F63.0
病的賭博は、持続的に繰り返される賭博が、貧困、家族関係の破綻、個人的生活の崩壊などの不利益な社会的結果を招いても続く状態として整理されています。
ICD-10の病的賭博は、WHOのICD-11で「ギャンブル行動症」に改められ、物質使用又は嗜癖行動症群に位置づけられました。
この変更は、単なる呼び名の変更ではなく、ギャンブルを「衝動の問題」だけでなく「行動嗜癖」として捉える流れを反映しています。
参考)https://jsrg.org/encyclopedia/icd-10/
医療従事者向けには、古いコード表記だけでなく、現在の国際的な概念整理も併せて理解しておくことが重要です。
ICD-10の診断ガイドラインは、(a) 持続的に繰り返される賭博、(b) 不利な社会的結果があっても持続し増強する、という2点が軸です。
参考)ギャンブル依存症(病的賭博・ギャンブル障害)1
DSM-5のような項目数カウント式とは違い、ICD-10は臨床経過と社会的破綻への持続性を重視します。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000930603.pdf
そのため、外来では「回数」だけでなく、借金、嘘、家族関係、仕事への影響を具体的に聴く必要があります。
医療現場で見逃しやすいサインとして、賭け金の増加、やめたいのにやめられない状態、負けを取り戻そうとする反復行動があります。
また、ギャンブルのことを隠すための嘘、金銭トラブル、家族や仕事への悪影響は、相談につながる重要な手がかりです。
意外に重要なのは、病的賭博の支援が「借金の整理」だけでは終わらない点です。
神奈川県の計画資料では、正論や叱責は逆効果で、安心感、信頼感、つながりを作ることが回復の前提とされています。
独自視点としては、医療者が最初に行うべきなのは診断名の確定よりも、本人が話せる場を作り、家族のイネーブリングを減らすことです。
参考リンクとして、ICD-10の分類確認に役立つ公的・準公的情報があります。
診断ガイドラインの要点を確認するなら、厚生労働省資料が実務向きです。
F63.0 病的賭博の分類確認
ギャンブル依存症の理解と相談支援の視点