運動器リハビリ点数の算定要件と2026年最新基準を完全解説

運動器リハビリテーション料の点数区分、150日ルール、1日6単位の上限、施設基準Ⅰ〜Ⅲの違いを網羅。2026年改定後の算定要件と記録管理の注意点を押さえれば、適正請求と収益最大化は可能でしょうか?

運動器リハビリ点数の基礎知識と核心ガイド

運動器リハビリ点数の算定ルール
点数区分と1単位の時間

Ⅰ185点・Ⅱ170点・Ⅲ85点。1単位は20分で、20分未満は算定不可です。

150日ルールと単位上限

発症・手術・急性増悪から150日以内。1日6単位が原則、条件で9単位まで。

施設基準と記録の重要性

人員・専用施設の要件を満たし、計画書・記録を14日以内に作成・更新。


運動器リハビリテーション料の点数区分と基本単位



運動器リハビリテーション料は、施設基準の整備レベルに応じて3つの区分に分類されます。区分Ⅰは1単位(20分)あたり185点、区分Ⅱは170点、区分Ⅲは85点と、点数に大きな開きがあります。


参考)運動器リハビリテーション料とは|Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いと算定日数、…
この点数差は、単に収益性の違いだけでなく、理学療法士等の配置数や専用施設の面積といった体制要件の厳格さを反映しています。区分ⅠとⅡは人員・施設基準が重く、区分Ⅲは要件が緩やかな代わりに点数が半分以下に設定されています。


1単位は20分と定義されており、20分に満たない訓練を積み上げて1単位として算定することはできません。実施時間は患者ごとに明確に記録し、診療録に内容・時間・担当者を記載することが必須です。



150日ルールと1日あたりの単位数上限

運動器リハビリテーション料は、原則として発症・手術・急性増悪の日から150日以内に限り算定可能です。発症日が明確でない場合は、最初に当該疾患の診断がされた日から150日以内が標準的算定日数となります。


参考)見落としが返還につながる?運動器リハビリ料の算定要件と現場注…
患者1人あたりの算定単位数は、1日6単位(120分)までが原則です。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位(180分)まで算定が認められる例外規定があります。


この「1日6単位」の上限は、回復期リハビリテーション病棟だけでなく、外来・入院を問わず適用される基本ルールです。上限を超えた分の請求は査定対象となり、返還請求につながるため厳格な時間管理が求められます。



施設基準Ⅰ〜Ⅲの違いと人員・設備要件

施設基準の区分は、理学療法士等の配置数と専用施設の面積で決まります。区分Ⅰは最も要件が厳しく、常勤の理学療法士・作業療法士を複数配置し、広めの専用リハビリ室を確保する必要があります。


区分Ⅱは標準的な外来運用で中心となる区分で、人員・施設要件はⅠより緩やかですが、Ⅲよりは厳しい基準が課されます。区分Ⅲは要件が最も軽く、小規模なクリニックでも届け出が可能ですが、点数が85点と限定的です。


2026年度診療報酬改定では、運動器リハビリテーション料の本体点数は据え置きとなりましたが、リハビリテーション総合計画評価料などの周辺評価が見直されています。施設基準の届け出状況と月1回の総合計画評価料(300点)の算定をセットで管理することが収益最大化の鍵です。


参考)整形外科の診療報酬改定2026|リハビリ経営影響を解説


算定要件と記録管理の実務ポイント

運動器リハビリテーション料を適正に算定するには、医師の具体的指示のもとでリハビリ実施計画書を作成し、開始後14日以内に患者へ説明・交付することが必須です。その後も定期的に評価・見直しを行い、記録を更新する必要があります。


診療録には、実施した時間・内容・担当者を明確に記載し、20分単位で区切った訓練内容を記録します。「20分未満の訓練を複数回行って1単位とする」ような請求は認められず、実施時間で単位を区切る原則を厳守してください。


また、離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の90%(例:区分Ⅰなら185点×0.9=166点)により算定し、患者1人につき1日2単位までとする特例規定もあります。この場合の記録要件も通常とは異なるため、疑義解釈や厚生労働省の通知を確認しておくことが重要です。


参考)H002 運動器リハビリテーション料
参考:医科診療報酬点数表 H002 運動器リハビリテーション料


2026年改定後の注意点と収益最大化の戦略

2026年度診療報酬改定では、運動器リハビリテーション料の本体点数は据え置きですが、リハビリテーション総合計画評価料の初回・2回目以降の区分が明確化されました。これにより、計画書の質と更新頻度が収益に直結する構造になっています。


整形外科クリニックの経営においては、運動器リハビリが収益の柱になりやすい一方、施設基準と算定日数の管理を誤るとまとめて査定されるリスクがあります。150日ルール、1日6単位の上限、20分単位の時間管理を徹底し、診療録の記録漏れを防ぐことが適正請求の基本です。


収益最大化のためには、施設基準ⅠまたはⅡの届け出を維持しつつ、月1回のリハビリテーション総合計画評価料を確実に算定する運用が有効です。さらに、患者の状態に応じて1日9単位が認められる例外規定の活用も検討し、時間単位の生産性を最大化するスケジューリングが求められます。

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