傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで療養のため仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために支給される給付です。 パート・アルバイトの方でも、この制度を利用できるかどうかは、以下の4つの要件をすべて満たしているかどうかで決まります。
第一に、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であることが必要です。 業務上や通勤途中の病気・ケガは労災保険の対象となり、傷病手当金は支給されません。 健康保険で治療を受ける場合に限らず、自費診療でも構いません。 うつ病や適応障害などの精神疾患も対象となります。
第二に、療養のため仕事に就くことができない状態であることが求められます。 これは「労務不能」と呼ばれる状態で、療養担当者である医師の意見をもとに判断されます。 単なる体調不良ではなく、医学的に見て仕事に従事できないと認められる必要があります。
参考)健康保険の給付金一覧|種類・支給額・申請方法をわかりやすく整…
第三に、連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったことが必要です。 この「連続する3日間」を待期期間と呼び、この期間は支給対象外となります。 待期期間には有給休暇や土日祝日などの公休日を含めることができますが、途中で1日でも出勤してしまうと待期期間がリセットされるため注意が必要です。
参考)傷病手当金の支給条件と申請方法を完全ガイド!4日以上の休業で…
第四に、休業した期間について給与の支払いがないことが条件です。 ただし、給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます。 会社が休業中の給与を支払うかどうかは事業者の判断に委ねられています。
パート・アルバイトの方が傷病手当金の対象となるかどうかは、勤務先の健康保険(社会保険)に加入しているかどうかが最大の分岐点となります。 以下の方法で自分の加入状況を確認できます。
参考)パート・アルバイトでも傷病手当金はもらえる?対象になる条件と…
| 確認項目 | 対象となるケース | 対象外となるケース |
|---|---|---|
| 保険証の種類 | 「協会けんぽ」や「◯◯健康保険組合」の保険証を所持 | 国民健康保険の保険証のみ所持 |
| 給与明細 | 「健康保険料」の控除がある | 健康保険料の控除がない |
| 扶養状況 | 自分で社会保険に加入している | 配偶者・親の扶養に入っている |
勤務先の健康保険に入っていない場合、具体的には国民健康保険に加入している場合や、配偶者・親の扶養に入っている場合は、原則として傷病手当金の制度がないため対象外となります。 国民健康保険の加入者は原則として対象外です。
2026年10月より「年収106万円の壁」の加入要件が撤廃される方向となり、パートやアルバイトの方も社会保険に加入しやすくなります。 これにより、傷病手当金を受け取れるパート劳动者的な層が拡大することが予想されます。
参考)【2026年10月】106万円の壁撤廃へ。社会保険の最大のメ…
傷病手当金には「待期期間」という独特のルールがあります。 連続して3日間休むことを待期と呼び、この待期が完成した後、4日目以降の休業日が支給対象となります。 重要なのは、待期期間となる3日間は連続して休んでいることが必要ですが、その3日間が必ずしも業務日である必要はないという点です。
土日祝日などの公休日が含まれていても待期は完成します。 つまり、金曜日に休んだ場合、土日を挟んで月曜日から支給が発生することになります。 待期の3日間には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含みます。 給与の有無は関係ありません。
シフト制で働くパートの方の場合、自分のシフトが入っていない日は「仕事に就けなかった日」とはみなされないため、待期期間に含めることができません。 例えば、月・水・金がシフトの場合、月曜日から休んでも、火曜日は元々シフトがないため待期にはカウントされず、水曜日も休んで初めて2日目、木曜日もシフトがないためカウントされず、金曜日も休んで3日目となり、待期完成となります。
このように、シフト制の場合は自分の勤務日だけを連続して3日間休む必要があるため、待期期間の計算には注意が必要です。 待期期間を正確に数えることが、傷病手当金の支給開始日を正しく把握する上で重要です。
参考)【2026年8月最新】休職とは?休業・欠勤との違い、傷病手当…
傷病手当金の1日あたりの金額は、実際の給与そのものの3分の2ではなく、標準報酬月額をもとに計算します。 基本式は「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2」です。
参考)うつ病・適応障害で傷病手当金を申請する手順|必要書類・金額の…
標準報酬日額は標準報酬月額を30で割り、10円未満を四捨五入した金額です。 支給額は標準報酬日額 × 2/3 × 支給対象日数 で求めます。 標準報酬月額30万円の場合で計算すると、300,000円 ÷ 30日 = 10,000円(標準報酬日額)、10,000円 × 2/3 = 6,666円(1日あたりの支給額)となります。
参考)傷病手当金 支給額計算
標準報酬月額が12ヶ月に満たない場合は、加入する健保の全被保険者の平均標準報酬月額とあなたの平均標準報酬月額を比べて低いほうから計算されます。 なお、協会けんぽの被保険者平均は約32万円です。
参考)傷病手当金の支給要件に対して詳しい方教えてください。現在休む…
退職後も傷病手当金をもらい続ける場合の計算は、「第1回目の最初の支給日が属する月以前連続12ヶ月の標準報酬月額の合計額」÷12÷30×2/3=傷病手当金1日分の額となります。 つまり、傷病手当金の最初の支給日が属している月から起算した連続12ヶ月間の平均標準報酬月額を算出します。
参考)もらえる額は? - 退職後も傷病手当金をもらい続けるための相…
傷病手当金 支給額計算 - ハコツールズ (HakoTools) では、標準報酬月額と支給対象日数から計算過程を表示する無料シミュレーターを利用できます。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月(約550日)までです。 この期間を超えると、たとえ療養中であっても支給は終了します。
療養のため休んだまま退職する場合、資格取得から退職までに1年以上無いと退職日で手当金は打ち切られます。 退職後も傷病手当金を継続して受給するには、一定の条件を満たす必要があります。
扶養との関係については、傷病手当金を受給している間も、健康保険の被保険者資格を有しているため、原則として扶養から外れることはありません。 ただし、傷病手当金の収入が一定額を超えると、税制上の扶養控除の対象から外れる可能性があります。
初回の振込は休み始めから1か月以上先です。 給与の締切日ごとに1か月分ずつ申請し、事業主の証明と医師の意見をそろえてから協会けんぽが審査するためです。 支給開始日を決めるうえで重要なのが「待期3日間(たいきみっかかん)」のルールです。
参考)休職中の給与はどうなる?手当・ボーナス・社会保険料までFPが…
連続して3日間休んだ(待期3日間が完成した)後の「4日目」から傷病手当金が支給されます。 病気やケガで休み始めた最初の「連続した3日間」は待期期間となり、傷病手当金は支給されません。 4日目以降の休業から支給対象となります。