あなたが用量守っても4割は防げません。

厚生労働省は2015年2月、ラミクタール錠投与患者において重篤な皮膚障害から死亡に至った症例を公表しました。平成26年9月から12月の間に因果関係が否定できない死亡例が4例報告され、いずれも定められた用法・用量を超えて投与された症例だったとされています。
参考)抗てんかん薬、双極性障害治療薬「ラミクタール錠」投与患者にお…
この発表を受けて、添付文書の警告欄が改訂され、安全性速報(ブルーレター)による注意喚起が行われました。
つまり用量超過が主因とされたわけです。
ただし、これだけを覚えて「用量さえ守れば安心」と考えるのは早計です。PMDAの調査資料によれば、平成20年12月から平成23年11月までに報告された重篤な皮膚障害397例のうち、用法・用量が確認できた251例中、承認された用法・用量を遵守していたにもかかわらず発症した症例が99例(113件)、割合にして39.4%にのぼりました。
参考)https://www.pmda.go.jp/files/000203999.pdf
約4割が用量遵守下での発症ということですね。
用量管理の徹底だけでSJS/TENのリスクをゼロにはできない、という現実を押さえておく必要があります。この点を患者説明や処方設計に反映させることが、リスクマネジメント上の実務的な差になります。
体表面積でいえば、TENは表皮剥離が体表面積の30%以上に及ぶ状態を指すことが多く、これはおおよそ成人の背中と両腕を合わせた面積に相当するイメージです。
これは痛いですね。
イタリア北部のレジストリ研究でも、SJSの院内死亡率16.9%に対しTENは29.4%と、明確な差が示されています。エジプトの大学病院研究ではステロイド治療を受けたTEN患者の死亡率が100%に達した報告もあり、治療法選択自体が予後を左右する可能性が示唆されています。
参考)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pds.3937
SJSからTENへの進展を防ぐには、初期症状の段階での投与中止が鍵になります。
バルプロ酸ナトリウム(VPA)併用時は、ラモトリギンの血中濃度が上昇しやすく、皮膚障害の発現率が有意に高くなることが臨床試験データで示されています。承認用量を超えた投与群では発現率10.4%(うち重篤5例)だったのに対し、承認用量遵守群でも2.9%(うち重篤1例)の発現があったとされています。
小児を対象としたVigiBaseの解析では、SJS/TEN報告例のうちVPA併用の割合が43%と、非皮膚系副作用の19%より有意に高いことが分かりました。
参考)https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/1/1/e000039
VPA併用は要注意ということですね。
このためVPA併用時は、投与開始2週間を連日投与ではなく隔日投与とする独自のスケジュールが定められています。処方設計の際は、併用薬チェックを電子カルテのアラート機能や薬剤師によるダブルチェック体制に組み込んでおくと、見落としを減らせます。
重篤な皮膚障害の発現率は小児で高いことが厚労省の注意喚起でも明記されています。VigiBaseのデータでは、17歳以下の小児患者にみられたSJS/TEN報告486件のうち、97%が投与開始から8週間以内に発症しており、発症までの期間の中央値は15日でした。
15日というと、処方から2週間強という短さです。
小児は成人に比べて代謝や体重当たりの投与量の調整が難しく、増量ペースがわずかにずれるだけでもリスクが高まりやすい特性があります。
小児患者への処方では慎重な漸増が原則です。
初期症状(発疹、発熱38度以上、眼充血、口唇・口腔粘膜のびらん、咽頭痛、全身倦怠感、リンパ節腫脹)について、保護者にも具体的に説明し、症状メモを取ってもらう運用が実務的に有効です。
多くの記事では用法用量遵守と初期症状チェックリストの提示にとどまりますが、実務上さらに踏み込んで考えたいのが「誰が初期症状を最初にキャッチするか」という視点です。PMDAの症例2では、眼の充血や口唇の腫れが生じた際、最初に受診した施設で細菌感染疑いと診断され、正しい診断まで複数の医療機関を経由していたことが記録されています。
早期の皮膚科専門医への相談が必須です。
これは、皮膚障害の初期症状が非特異的であるため、内科や救急外来では見逃されやすいという構造的な問題を示しています。院内で抗てんかん薬・気分安定薬服用中の患者に皮膚症状が出た場合、皮膚科へのホットライン的な連携パスを事前に構築しておく施設もあります。
どういうことでしょうか?
つまり、初期対応する診療科が皮膚障害の可能性を疑う訓練を受けているかどうかで、TENへの進展を防げるかが変わってくるということです。ラモトリギン処方時には、処方医から他科・他院への情報共有として「ラモトリギン服用中」であることを一目で分かるようにする仕組み(お薬手帳への明記や院内トリアージシートへの記載など)を確認しておくと、見逃しのリスクを下げやすくなります。
ラミクタールの用法・用量遵守状況別の皮膚障害発現率データと実際の症例経過が確認できます