従来の紙製またはカード型の健康保険証は、2024年12月2日に新規発行が停止されました。ただし、既に交付されていた保険証が一斉に失効したわけではなく、保険証に記載された有効期限まで使用できる経過措置が設けられていました。従来の保険証を使える期間は最長で2025年12月1日までです。
したがって、「健康保険証はいつまで使えるのか」という質問への現在の実務的な回答は、従来の健康保険証は2025年12月1日までであり、2025年12月2日以降は原則として保険資格確認の書類・カードとして利用できない、となります。2026年の医療機関・薬局窓口では、期限切れの従来保険証だけで保険診療の資格確認を完結させる前提にはできません。
患者から「前の保険証があるから大丈夫ではないか」と尋ねられた場合は、保険証そのものがただちに無意味な書類になったと断定するのではなく、現在の受付に必要な提示物はマイナ保険証または資格確認書であることを、落ち着いて説明することが重要です。受診を断念させないためにも、患者が手元に持つ書類・カードとオンライン資格確認の状況を確認し、利用可能な資格確認手段へ案内します。
デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」
従来の健康保険証の終了後、保険診療を受ける際の基本的な資格確認手段は、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード、すなわちマイナ保険証と、マイナ保険証を保有していない人などに交付される資格確認書です。患者がマイナンバーカードを持っていても、健康保険証としての利用登録がされていなければ、原則としてマイナ保険証には該当しません。
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない被保険者が、従来と同様に医療機関や薬局の窓口で保険資格を示すための書類です。マイナンバーカードを取得していない人、保険証利用登録をしていない人、マイナンバーカードを保有していても利用が困難な事情がある人などが、必要な医療を受けられなくならないための仕組みとして位置付けられています。
| 項目 | 基準・内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 従来の健康保険証 | 新規発行は2024年12月2日に停止され、最長で2025年12月1日まで使用可能 | 2025年12月2日以降は原則として資格確認に使用しない |
| マイナ保険証 | 健康保険証利用登録が済んだマイナンバーカード | 顔認証付きカードリーダー等で資格確認を行う |
| 資格確認書 | マイナ保険証を利用しない・利用できない人の保険資格確認書類 | 保険者から交付され、窓口で提示して受診する |
| 資格情報のお知らせ | 被保険者資格情報を通知する書類 | 単独で従来の保険証と同じ扱いになるとは限らない |
| 資格情報画面 | マイナポータル等で確認できる被保険者資格情報 | 機器トラブル時などの補完的な確認手段となり得る |
「資格情報のお知らせ」は資格確認書とは異なるため、名称だけで同一視しないことが大切です。窓口で患者が提示した書類について、資格確認書なのか、資格情報のお知らせなのか、あるいは過去の保険証なのかを確認し、院内の資格確認フローに沿って対応します。
厚生労働省「資格確認方法について」
マイナ保険証の利用は、患者がマイナンバーカードを保有しているかどうかだけで決まるものではありません。利用登録をしていない場合、カードの更新切れや電子証明書の期限切れがある場合、カードを持参していない場合、本人確認や暗証番号の操作に困難がある場合など、受付でマイナ保険証による資格確認が円滑に進まない場面があります。
このような患者に対し、「マイナンバーカードがないから保険診療を受けられない」と誤認させないことが重要です。マイナ保険証を持たない人には資格確認書による受診の仕組みがあり、資格確認書の交付対象者には保険者から交付される運用があります。患者に案内する際は、本人が加入する健康保険の保険者、勤務先、自治体の後期高齢者医療広域連合などへ確認するよう促します。
医療従事者にとっては、制度の目的と個別患者の事情を切り分ける姿勢が欠かせません。マイナ保険証の利用を促す説明と、マイナ保険証を使えない患者にも保険診療へのアクセスを確保する説明は、対立するものではありません。患者がどの手段で資格確認できるかを一緒に確認することが、安全な窓口対応につながります。
マイナ保険証の運用では、顔認証付きカードリーダーがカードを読み取れない、顔認証が通らない、暗証番号を失念した、ネットワーク障害が発生した、オンライン資格確認の結果が確認できないといった事例が想定されます。こうした場合、患者に過失があると決めつけず、機器・通信・資格情報反映のどこに原因があるかを切り分けることが必要です。
顔認証が難しい場合は、カードリーダーの案内に従い、暗証番号による本人確認を選べるケースがあります。暗証番号の入力が困難な患者への対応、本人確認方法の変更、機器の再起動や別端末の利用などについては、導入しているシステムの操作マニュアルと院内規程をあらかじめ整備しておくとよいでしょう。受付スタッフだけに負担を集中させず、医事課、情報システム担当、管理者へエスカレーションする基準も共有します。
また、患者がマイナポータル上の資格情報画面を提示できる場合があります。厚生労働省は、マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面をセットで提示する方法や、スマートフォンで表示した資格情報画面の提示に関する案内を示しています。ただし、実際の取扱いではオンライン資格確認の状況、院内システム、支払基金・国保連合会の運用通知および保険請求実務を確認する必要があります。
患者説明では、「今日は受診できません」と短絡的に伝えるより、「確認できる方法を確認します」「お持ちの資格確認書や資格情報を見せてください」「必要に応じて加入先へ確認します」といった表現が適しています。保険資格の確認と診療の必要性を区別し、緊急性がある場合には医療安全の観点から必要な診療につなげる判断が求められます。
「健康保険証はいつまで使える」という検索語には、制度の期限だけでなく、「今日、病院で何を出せばよいのか」「マイナンバーカードがないと診てもらえないのか」「家族の書類は届いているのか」といった不安が含まれています。そのため、医療機関の案内では、従来の健康保険証が最長2025年12月1日までだったことに加え、現在はマイナ保険証または資格確認書を利用することを明確に示す必要があります。
院内掲示、予約確認メール、ウェブサイトの受診案内、電話応対用スクリプトには、「マイナ保険証をお持ちの方はマイナンバーカードをご持参ください」「マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご持参ください」と記載すると、患者が準備すべきものを理解しやすくなります。単に「保険証をご持参ください」と書くと、期限切れの従来保険証を持参する患者が生じやすいため、表現を更新することが大切です。
特に、初診患者、久しぶりに受診する患者、転職・退職・扶養変更・転居直後の患者は、保険資格の切替や情報連携が間に合っていない可能性があります。受付時には、氏名・生年月日・住所・保険者情報の変更有無を確認し、オンライン資格確認の結果と患者申告の不一致を放置しないことが重要です。資格確認ができた場合でも、表示される負担区分や有効な資格情報を確認し、診療報酬請求に必要な情報を適切に記録します。
従来の健康保険証は2025年12月1日までという期限を過ぎています。現在の窓口対応では、マイナ保険証と資格確認書を軸に、患者ごとの事情に応じた資格確認を行うことが基本です。制度変更を患者の負担にしないため、受付担当者が迷わず案内できる掲示、説明文、トラブル時の代替手順を定期的に見直しましょう。
参考)よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デ…

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