感染性廃棄物は、廃棄物処理法施行令において「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物」として特別管理廃棄物に位置付けられています。具体的には、医療関係機関から生じ、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物を指します。
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環境省の「感染性廃棄物処理マニュアル(令和8年4月版)」では、判断基準として「廃棄物の形状」「排出場所」「感染症の種類」の3観点から客観的に判断することを基本とし、これらで判断できない場合は専門知識を有する者(医師、歯科医師、獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする旨が明記されています。
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特に注意すべき点は、過小分類(感染性廃棄物を一般廃棄物として扱うこと)が廃棄物処理法違反となる可能性があり、判断に迷う場合は「感染性廃棄物として取り扱う」ことが原則とされていることです。
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感染性廃棄物の処理において最も重要なのが、発生時点での正確な分別と適切な梱包です。環境省マニュアルでは、廃棄物の性状に応じて以下の専用容器の使用が義務付けられています。
| 廃棄物の性状 | 専用容器 | バイオハザードマーク色 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鋭利なもの(注射針、メス、ガラス等) | 耐貫通性の硬質容器 | 黄色 | 蓋の密閉性必須。満タンになる前に封口。 |
| 固形状のもの(ガーゼ、綿、手袋等) | プラスチック袋+段ボール箱または硬質容器 | 橙色 | 二重梱包が推奨。重量制限に注意。 |
| 液体・泥状のもの(血液、体液、培養液等) | 密閉できる廃液容器 | 赤色 | 漏洩防止のため二重容器が望ましい。 |
| 感染性の恐れがある固形物(臓器、組織等) | 二重の袋または容器 | 橙色 | 冷凍保管が必要な場合あり。 |
容器への表示義務として、バイオハザードマークの貼付が法令で定められており、マークの色によって廃棄物の形状・性状を区別します。また、容器には「感染性廃棄物」の表示と、排出事業者名(医療機関名)の記載が必要です。
保管期間については、感染性廃棄物の発生日から起算して30日以内(一部の自治体では7日以内などより厳しい基準を設けている場合あり)に処理業者に引き渡すことが義務付けられています。保管場所は、施錠管理ができ、外部の立ち入りを制限できる場所とし、温度管理(夏季は冷蔵・冷凍保管が推奨)も重要です。
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医療機関の大多数は、感染性廃棄物の処理を専門業者に委託しています。委託に際しては、都道府県知事または政令市長の許可を受けた「特別管理産業廃棄物収集運搬業」および「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を持つ業者を選定することが法的義務です。
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委託契約時には、以下の事項を文書で取り交わすことが推奨されます。
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、感染性廃棄物が適正に処理されたことを証明する重要な書類です。2026年現在、電子マニフェスト(JWNET)の導入が進んでおり、排出事業者の年間発行数に応じて料金プランが異なります。
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| 加入区分 | 年間基本料 | 使用料 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 排出事業者 A料金 | 26,400円 | 1件につき11円 | 年間2,401件以上 |
| 排出事業者 B料金 | 1,980円 | 90件まで無料、91件目から22円 | 年間2,400件以下 |
| 排出事業者 C料金 | 110円 | 5件まで無料、6件目から22円 | 20者以上の団体加入等 |
マニフェストの保存義務期間は5年間であり、電子マニフェストの場合も同様に保存管理が必要です。また、処理業者から交付される「処理終了報告書」も同様に5年間の保存が義務付けられています。
感染性廃棄物は、最終処分前に感染性を失わせるための中間処理が法令で義務付けられています。主な処理方法として、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)と焼却の2つが代表的です。
高圧蒸気滅菌の技術基準は以下の通りです。
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特に注意すべき点は、廃棄物の量や密度によって必要な滅菌時間が異なることです。例えば、10ポンド(約4.5kg)の微生物学的廃棄物の場合、121℃で少なくとも45分の曝露時間が必要とされています。これは、廃棄物バッグ内に閉じ込められた空気が蒸気の浸透と加熱を遅らせるためです。
参考)How Medical Waste Is Disposed …
焼却処理の場合は、850℃~1,000℃以上の高温で完全燃焼させることが求められます。焼却炉の種類(ロータリーキルン、ストーカ式等)によって処理能力や適正廃棄物が異なるため、処理業者との契約時に確認が必要です。
参考)What Are Acceptable Treatments…
医療機関内で自ら滅菌処理を行う場合は、都道府県への届出と、処理記録(温度、圧力、時間、処理量、担当者名等)の保存が義務付けられています。また、滅菌後の廃棄物は、感染性が失われたことを確認した上で、一般産業廃棄物として処理することが可能です。
環境省の「感染性廃棄物処理マニュアル」は、令和8年4月に最新版へ改訂されました。今回の改訂の最大のポイントは、医療法第2条の2第2項に新たに「オンライン診療受診施設」が定義されたことに伴い、オンライン診療受診施設において生じた感染性廃棄物も特別管理産業廃棄物として取り扱うことになったことです。
これにより、従来の「医療機関」だけでなく、オンライン診療の患者が来院する施設(サテライトクリニック等)から排出される感染性廃棄物も、本マニュアルの対象となりました。現場の実務では、以下の点に注意が必要です。
また、令和7年12月には「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)」の第3版が公表され、廃棄物データシート(WDS)の様式も改訂されています。処理業者との情報共有において、最新版のWDS様式を使用することが求められます。
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参考リンク:環境省「感染性廃棄物処理マニュアル(令和8年4月版)」https://www.env.go.jp/recycle/waste/kansen/manual.html(https://www.env.go.jp/recycle/waste/kansen/manual.html)