
国税庁は、セルフメディケーション税制を「医療費控除の特例」と位置づけています。
そのため、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、制度上どちらか一方しか選べません。
たとえOTC医薬品以外の医療費が多くても、セルフメディケーション税制を選んだ場合は通常の医療費控除を併せて受けられません。
一度確定申告書を提出すると、原則として更正の請求や修正申告で別制度へ切り替えることもできません。
判断の軸は、医療費の合計額と対象OTC医薬品の購入額です。
参考)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
一般に、医療機関の自己負担が多く年間医療費が10万円を超えるなら、医療費控除の方が有利になりやすいです。
参考)【シミュレーション】セルフメディケーション税制と医療費控除、…
一方、医療費は少ないが市販薬の購入が多く、対象OTC医薬品が1万2000円を超えるなら、セルフメディケーション税制が候補になります。
控除額だけでなく、保険金などで補填される額を差し引く点も見落としやすいポイントです。
対象になるのは、医療用から転用されたスイッチOTC医薬品などの特定一般用医薬品等購入費です。
風邪薬、胃腸薬、鎮痛剤などでも、すべてが対象とは限らず、レシートや明細に対象商品である表示があるか確認が必要です。
対象品目は厚生労働省の一覧で確認でき、パッケージに共通識別マークが付く商品もあります。
「市販薬なら何でも控除できる」という誤解が多いので、購入時点で対象表示を確認しておくと実務上のミスを減らせます。
申告には、セルフメディケーション税制の明細書と、一定の取組を行ったことを示す書類が必要です。
一定の取組には、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診などが含まれます。
書類には氏名、実施年、保険者や医療機関の名称などの記載が求められます。
レシートや領収書は申告時に全件添付しない場合でも、税務署から提示を求められることがあるため、5年間は保管が安全です。
あまり知られていないのは、家族の支出を合算して考える場面がある一方で、申告者ごとの制度選択は別だという点です。
参考)医療費控除とセルフメディケーション税制~何が違うの?併用でき…
同一世帯で、夫が医療費控除、妻がセルフメディケーション税制を選ぶような分け方は理屈上ありえますが、同一人が両方を使うことはできません。
また、セルフメディケーション税制の対象になるのは、健康維持増進の取組を行った本人が申告する場合です。
制度名が似ているため混同しやすいですが、「家族全体の節税」ではなく「誰がどの制度を選ぶか」の設計が大切です。
参考)税制について|簡単に確定申告ができる セルフメディケーション…
国税庁のタックスアンサーは、選択適用の原則、対象者、計算方法、必要書類を整理する一次情報として有用です。
制度の細部を確認したい場合は、以下の案内が実務向きです。
国税庁の選択適用の説明はこちら。
No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
国税庁の制度全体の説明はこちら。
No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき
制度の判断を実務目線で整理した解説としては、医療費控除との比較シミュレーションを扱う記事も参考になります。
参考)セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との関係 - 弥…
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