
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除の特例として位置づけられており、同じ納税者が両方を同時に使うことはできません。
参考)No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療…
そのため、実務では「併用できるか」ではなく、「どちらを選ぶと控除額が大きいか」を先に判断する必要があります。
参考)No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除…
選び方の基本は、年間の支出構造を分けて見ることです。
参考)セルフメディケーション税制とは|令和7年分 確定申告特集
医療機関の受診費、通院費、入院費などが大きい年は通常の医療費控除が有利になりやすく、処方箋以外の市販薬購入が中心ならセルフメディケーション税制が有利になることがあります。
参考)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生…
参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/017.pdf
セルフメディケーション税制を使うには、申告者本人が健康診査や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが必要です。
対象になるのは、保険者の健診、定期健康診断、予防接種、特定健康診査、がん検診などで、受診した事実を示す書類の保存が要点になります。
参考)https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2016/12_03.html
対象になるのは、一般の市販薬すべてではなく、スイッチOTC医薬品など一定の対象医薬品に限られます。
領収書やレシートには対象商品である旨が記載されることがあり、製品によっては識別マークが表示されています。
参考)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206165.pdf
独自視点として重要なのは、医療従事者が患者説明で「治療の話」と「税の話」を混同しないことです。
たとえば、医療上は継続治療が必要でも、税務上はセルフメディケーション税制の対象外になる支出が混在します。
参考になる一次情報として、国税庁のセルフメディケーション税制案内には、選択適用、対象者、対象医薬品、必要書類がまとまっています。
制度全体の確認には、国税庁の確定申告特集ページも有用です。
対象医薬品の一覧確認には、厚生労働省の案内が役立ちます。
実務では、国税庁の通常の医療費控除との選択適用と、国税庁のセルフメディケーション税制を突き合わせて判断すると誤りを減らせます。
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