
「再利用」と「再使用」は似た語であり、環境配慮、資材管理、医療材料の説明で混用されやすい言葉です。しかし、制度上の用語と日常語としての用法は必ずしも一致しません。医療従事者が患者、委託業者、院内の物品管理部門と話す際には、何をどの状態で、どの責任のもとに再び用いるのかまで明確にする必要があります。
循環型社会形成推進基本法では、「再使用」は循環資源を製品としてそのまま使用すること、または部品その他の製品の一部として使用することと定義されています。修理して再び使用する場合も再使用に含まれます。つまり、物品を原料へ戻さず、製品または部品として価値を保ったまま用いる点が核です。
一方、「再利用」は一般には一度役割を終えたものをもう一度役立てる行為を広く指します。会話では、再使用(reuse)、部品利用、資源として原料化する再生利用(recycle)まで含む包括語として使われることがあります。このため、「使用済み材料を再利用する」という表現だけでは、洗浄して同用途に使うのか、部品として使うのか、原料に加工するのかが判別できません。
| 用語 | 主な意味 | 形状・機能 | 例 |
|---|---|---|---|
| 再使用 | 製品や部品として再び使う | 原則として原料化しない | 修理した機器を再び使用する |
| 再利用 | 資源や物品を再び役立てる広い表現 | 文脈により異なる | 容器、部品、資材を活用する |
| 再生利用 | 原料化などを経て資源として利用する | 形状・用途が変わり得る | プラスチックを再生原料にする |
医療現場では、環境負荷低減の説明として「再利用」という広い語を使う場面があります。ただし、医療機器の患者使用に関しては、日常語の印象で可否を判断してはなりません。「再使用可能な医療機器」「単回使用医療機器」「再製造単回使用医療機器」は、それぞれ異なる安全管理と責任体制に基づく区分です。
循環型社会形成推進基本法における再使用の定義は、環境用語を整理する基礎として有用です。
環境省:循環型社会形成推進基本法(再使用の法定義)
医療機器において再使用の可否を決める出発点は、物品の外観、過去の慣行、価格、廃棄量ではありません。製造販売業者が作成する添付文書、取扱説明書、使用方法、禁忌・禁止事項です。添付文書に「再使用禁止」とある場合、医療機関が独自に洗浄、消毒、滅菌して再び患者へ使用することは、感染防止を含む医療安全上の問題になります。
厚生労働省は、医療機器は種類を問わず添付文書で指定された使用方法などを守ること、特に単回使用医療機器については、特段の合理的理由がない限り再使用しないことを周知しています。重要なのは、「見た目が破損していない」「前回と同じ患者に使う」「短時間しか使っていない」といった事情だけでは、再使用の安全性を説明できない点です。
単回使用として設計される背景には、単に低価格であること以外の事情があります。たとえば、細い内腔、接合部、複雑な表面構造をもつ器材では、血液、蛋白質、薬液、微生物などの残留を完全に除去できるかが課題になります。また、熱、湿熱、ガス、過酸化水素などの再生処理によって、材質の強度、コーティング、接着部、弾性、絶縁性、作動精度が変化する可能性もあります。
ここで見落とされやすいのが、再使用の問題は「微生物を殺滅できるか」だけではないことです。仮に滅菌工程が成立しても、洗浄不足による有機物残留、部材の劣化、先端形状の変化、機能不全、トレーサビリティ欠如があれば、医療安全を担保したとはいえません。滅菌は洗浄の代替ではなく、洗浄・点検・包装・滅菌・保管・払い出しを含む再生処理工程の一部として捉える必要があります。
単回使用医療機器の取扱いに関する厚生労働省通知は、添付文書遵守と再使用回避の原則を確認する際の参考になります。
厚生労働省:単回使用医療機器の取り扱い等の再周知について
参考)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0215&dataType=1&pageNo=1dataType=1href="https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0215&dataType=1&pageNo=1">https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0215&dataType=1&pageNo=1pageNo=1" target="_blank" rel="noopener">・単回使用医療機器(医療用具)の取り扱い等の再周知について(…
単回使用医療機器、すなわちSUD(Single-use Device)は、一回限り使用できることとされている医療機器です。ここでいう「一回」は、必ずしも「一人の患者に一度だけ触れた」という狭い意味だけではありません。製品の添付文書に示される使用単位、使用時間、手技、患者使用後の廃棄などを総合して理解する必要があります。
再使用可能な医療機器は、製造販売業者が想定した再生処理を行うことで、繰り返し使用できるよう設計・検証されています。これに対してSUDは、医療機関で適切な分解、洗浄、部品交換、再組立て、性能評価を実施することまで前提にして設計されていない場合があります。そのため、同じ「一度使った器材」であっても、再使用可能品とSUDを同じ手順で扱うことはできません。
臨床現場での判断を誤らせる要因の一つは、「再利用可能」という語の対象が曖昧なことです。たとえば、包装材や搬送容器の資源回収は環境面の再利用に関する議論ですが、患者へ使用した医療機器を再び患者へ用いることとは論点が異なります。前者では分別、回収、資源化が中心となり、後者では感染対策、性能、有効性、安全性、法令、製造販売業者の責任が中心になります。
また、単回使用かどうかは、器材の材質だけで単純に決まりません。ステンレス製であっても単回使用と指定されることがありますし、外見上は丈夫に見えるプラスチック製品でも、接続部や内腔の洗浄性、耐圧性、シール性などに再使用時のリスクが潜んでいることがあります。「金属製だから再使用できる」「使い捨てに見えないから大丈夫」という判断は危険です。
医療従事者が確認すべきなのは、再利用という抽象語ではなく、対象品目の販売名、一般的名称、添付文書の使用方法、再使用禁止の記載、院内採用時の物品情報です。現場で不明な物品が出た場合は、使用済みの状態で自己判断による再生処理へ進めず、感染管理部門、医療安全管理部門、中央材料室、購買部門、製造販売業者の情報を確認する流れが重要です。
「単回使用医療機器を再び使う」という表現には、院内での再使用と、制度に基づく再製造という全く異なる行為が含まれ得ます。この区別は、再利用と再使用の違いを医療機器に当てはめる際の最重要点です。
再製造単回使用医療機器は、医療機関で使用されたSUDを、医療機器製造販売業者の責任で収集し、検査、分解、洗浄、必要に応じた部品交換、再組立て、滅菌などの工程を経て、再び製造販売するものです。単に使用済み器材を洗浄して院内で使い回す行為とは異なります。
再製造では、原型となる医療機器と同等の品質、有効性、安全性を担保することが求められます。再製造品は、元のSUDと同一の製造販売品として自動的に扱われるわけではなく、医薬品医療機器等法に基づく製造販売承認などの制度の対象となります。安全対策や回収に関する責任も、再製造を行う製造販売業者が負います。
| 区分 | 主な実施者 | 工程 | 安全性の根拠 |
|---|---|---|---|
| 再使用可能医療機器の再使用 | 医療機関 | 指定された洗浄・消毒・滅菌・点検 | 添付文書と再生処理手順 |
| SUDの院内再使用 | 医療機関 | 独自の洗浄・滅菌等 | 原則として避けるべき運用 |
| 再製造単回使用医療機器 | 製造販売業者 | 収集、検査、分解、洗浄、再組立て、滅菌等 | 承認・品質管理・製造販売業者の責任 |
意外に見落とされるのは、再製造制度が「廃棄物を減らすために何でも再資源化する仕組み」ではないことです。再製造に回せるのは、再製造基準、承認内容、収集・保管・運搬の条件に適合して管理される対象品目です。使用後にどのように保管され、誰が回収し、どのロットとして処理されるかという連鎖が、品質保証の一部になります。
再製造単回使用医療機器の制度、対象品目、品質・安全性に関する考え方はPMDAの情報で確認できます。
PMDA:再製造単回使用医療機器に係る制度への対応
再利用と再使用の議論で独自に重視したいのは、「使える状態に見えるか」ではなく、「その状態を証明できるか」という視点です。医療機器の安全管理では、洗浄済み、滅菌済みという表示だけでなく、どの器材を、どの手順で、いつ、誰が、どのロットの工程で処理したかを追跡できることが重要になります。
特に再使用可能医療機器では、洗浄前の乾燥や汚れの固着、洗浄装置の性能、洗浄剤の濃度、すすぎ水の品質、乾燥状態、包装の完全性、滅菌器の記録、保管環境までが連続した管理対象です。一工程だけを切り取って適切でも、前後の管理が破綻すれば、最終的な安全性は保証できません。
たとえば内腔をもつ器材では、外表面が清潔に見えても内部に残留物がある可能性があります。洗浄後に目視確認できない部分ほど、製造販売業者が示す洗浄方法、専用ブラシ、フラッシュ条件、洗浄装置の適合性、乾燥条件を守る必要があります。これは再使用可能品の話であり、SUDを院内で再使用可能に変える根拠にはなりません。
再使用の可否は、コスト削減や廃棄物削減だけで結論づける問題ではありません。再生処理に必要な人員、洗浄・滅菌装置、保守、包装材、品質確認、記録管理まで含めると、環境負荷と経済性の評価も単純ではありません。安全性が担保できる再使用可能品を適切に管理することと、再使用禁止のSUDを不適切に使い回さないことは、両立すべき基本原則です。
再利用という言葉を使う際は、「何を再利用するのか」「患者使用へ戻すのか」「部品・資源として回収するのか」を一文で補足すると誤解を防げます。再使用という言葉を使う際は、「添付文書上、再使用可能な医療機器であるか」「指定工程を実施できるか」「工程記録を追跡できるか」まで確認することで、言葉の整理を実際の安全管理につなげられます。

アースノーマット 取り替えボトル 無香料 60日×2 蚊除け 屋内 屋外 蚊 対策 駆除 無香 詰め替え 防除用医薬部外品