
通勤手当の非課税は、公共交通機関か交通用具かで整理すると理解しやすいです。電車・バスなどの公共交通機関では月15万円までが非課税で、マイカーや自転車などの交通用具は片道距離に応じて上限が変わります。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/commuting-allowance-taxation/
交通用具利用者の非課税限度額は、2km未満なら全額課税、2km以上で段階的に非課税枠が増えます。2026年4月以後は長距離区分が見直され、65km以上は10km刻みで細分化されました。
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 0円 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
通勤手当は、非課税限度額を超えた部分が課税対象になります。これは所得税だけでなく個人住民税にも関係するため、給与担当者は月次の支給額をそのまま処理しないことが重要です。
2026年の改正で、一定要件を満たす駐車場等の料金相当額を上限5,000円まで加算できるようになりました。対象は勤務先周辺や通勤で使う駅・停留所周辺の駐車場等で、自宅付近は対象外です。
参考)https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
参考)https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=31202
自家用車通勤の手当設計では、距離だけでなく駐車場の運用実態も合わせて確認する必要があります。
距離の基準は、単なる地図上の直線距離ではなく通勤経路に沿った長さです。ここを曖昧にすると、同じ人でも申請書の書き方次第で判定が揺れやすくなります。