賠償金 税金 法人 の課税と経費処理

法人が賠償金を受け取ったり支払ったりする際、税金はかかるのか、経費になるのかを解説。益金・損金の計上時期や消費税の扱い、医療法人特有の注意点も深掘り。あなたの法人の賠償金処理、本当に大丈夫?

賠償金 税金 法人 の基礎知識

賠償金 税金 法人 受け取り時の課税関係



法人が他者から損害賠償金を受け取った場合、その取扱いは個人とは大きく異なります。個人の場合、心身や資産に加えられた損害を補填する性質の賠償金は、所得税法第9条により原則非課税となります 。しかし、法人にはこのような非課税規定が存在しないため、受け取った賠償金は原則として全額が益金(収益)に算入され、法人税の課税対象 となります 。


参考)慰謝料や損害賠償請求で獲得した示談金(賠償金)に税金はかかる…


重要な点は、賠償金の「名目」ではなく「実質」で判断されることです。資産の損害を補填するものであっても、法人税上は益金扱いとなります 。ただし、対応する資産の損失額や修繕費などを損金として計上できるため、実質的な税負担は調整される仕組みになっています。


参考)「創業期にもらった損害保険の保険金」は売上?非課税?——事業…


勘定科目は「雑収入」を使用するのが一般的です 。仕訳例は以下の通りです。


参考)損害賠償金を仕訳する場合の勘定科目まとめ


  • 借方:普通預金 1,000,000円
  • 貸方:雑収入 1,000,000円


消費税の取扱いは、損害賠償金に対価性がないため、原則として不課税取引 となります 。これは受け取り側・支払い側の双方に適用されるルールです。



賠償金 税金 法人 支払い時の経費処理

法人が損害賠償金を支払う場合、その費用処理は事業との関連性が鍵となります。業務に関連する事故やトラブルで支払った賠償金は、「損害賠償金」または「雑損失」の勘定科目で損金(経費)として計上可能 です 。


参考)損害賠償金を仕訳する際の勘定科目|個人事業主と法人の違いも解…


ただし、以下のケースでは経費として認められない注意点があります。


  • 事業と無関係な個人的な行為による賠償金
  • 故意の法令違反や重過失による罰金的性質の支払い
  • 創業前の準備期間に発生した損害賠償金(事業開始後の取扱い要確認)


参考)「創業期の損害賠償・違約金」は経費になる?——取引トラブルで…


支払いが確定した事業年度に費用計上するのが原則です。法人税法の「債務確定基準」により、事業年度終了の日までに賠償額が確定している必要があります 。


参考)法人税実務における損害賠償金の税務上の取扱い


仕訳例は以下の通りです。


  • 借方:雑損失(または損害賠償金)500,000円
  • 貸方:普通預金 500,000円


消費税は、賠償金に商品やサービスの対価性がないため、支払側も不課税取引 として処理します 。



賠償金 税金 法人 益金 損金の計上時期

賠償金の税務処理で最も実務上重要なのが、「いつの事業年度に計上するか」という益金・損金の算入時期です。


受け取り側の益金算入時期 は、原則として「支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度」となります 。具体的には、示談の成立、裁判の判決確定、合意書の締結などにより、金額と支払い義務が具体的に確定した時点です。実際に現金を受け取った日ではなく、権利が確定した日が基準となります。


参考)賠償金・示談金の課税関係|損害項目で変わる税金の考え方 - …


国税庁の法人税基本通達2-1-43では、以下の通り規定されています 。



> 他の者から支払を受ける損害賠償金(遅延損害金を含む)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金に算入するのが原則。ただし、実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金に算入している場合には、これを認める。


支払い側の損金算入時期 も同様に、賠償すべき額が確定した事業年度に計上します 。事業年度終了の日までに金額が確定していない場合は、翌事業年度への計上となるため注意が必要です。



意外な実務ポイントとして、不法行為による損失と賠償請求権の両建処理 があります。従業員による横領被害などで、損失が発生し同時に損害賠償請求権を取得した場合、以下の2つの取扱いがあります 。


参考)犯罪被害と法人税~損金・益金の算入について


  • 同時両建説:損失と賠償請求権を同一事業年度に損金・益金として計上
  • 異時両建説:損失は発生した事業年度に損金、賠償金は確定した事業年度に益金


実務では異時両建説が一般的で、損失は「損害を知った事業年度」に計上し、賠償金は「請求権が実現した時点」で益金計上します 。



賠償金 税金 法人 医療法人特有の注意点

医療法人は、一般法人とは異なる税務上の特性を持つため、賠償金の取扱いにも注意が必要です。


医療サービスの消費税非課税 が最大の特徴です。消費税法第6条および別表第一により、社会保険医療・公費負担医療等の医療サービスは消費税非課税とされています 。このため、医療行為に関連する賠償金の消費税処理は、一般法人とは異なるケースが生じます。


参考)医療法人の税務・会計 完全ガイド【2026年版・法人税率/事…


医療法人の法人税率は、原則として以下の通りです 。


参考)医療法人の法人税ガイド!計算方法や法人税率・非課税になるか解…


  • 所得金額800万円以下:税率15%(軽減税率)
  • 所得金額800万円超:税率23.2%(標準税率)


ただし、公益法人等としての非課税要件 を満たす場合、一定の条件で非課税となる可能性があります 。具体的には、収益事業を行っていない、または収益事業所得が一定基準以下などの条件があります。



医療過誤による賠償金の場合、以下の点に注意が必要です。


  • 医療行為の過誤による賠償金は、事業関連の費用として損金算入可能
  • 医師の故意や重過失による場合は、経費否認のリスクあり
  • 医療事故調査委員会の報告書や裁判の判決文を証拠として保存


また、医療法人の税務調査 では、賠償金の計上時期と金額の適正性が重点的にチェックされます。示談書の作成日、支払い日、会計処理の日付を一致させておくことが重要です 。



賠償金 税金 法人 意外な実務ポイントとリスク

ここからは、あまり知られていない意外な実務ポイントを解説します。これらの知識は、税務調査や会計処理のミスを防ぐために重要です。


1. 創業期の賠償金は経費になる?


創業準備期間中に発生した損害賠償金は、原則として事業開始後の損金として計上可能です。ただし、事業との関連性を証明する書類(契約書、請求書、事故報告書など)を保存しておく必要があります 。



2. 詐欺被害の損金算入時期


詐欺被害による損失は、「被害を知った事業年度」に損金算入します。具体的には、被害届出の提出日や、不正が発覚した日が基準となります 。後に加害者から賠償金を回収できた場合は、その金額を益金として計上します 。


参考)詐欺にあった場合 : 名古屋の会計・税理士事務所|牧会計事務…


3. 賠償金の名目と実質の不一致


税務上は「賠償金」という名目ではなく、「何に対するお金か」という実質で判断されます。例えば、営業損害の補償としての賠償金は、収益の補填として課税対象となります 。



4. 消費税の例外ケース


原則として賠償金は不課税ですが、以下のケースでは課税関係が生じる可能性があります。


  • 補償金が設備の引取りや経済的利益の対価と評価される場合


参考)開発中止に伴う補償金の消費税法上の取扱 - 税理士に無料相談…

  • 契約書で補償の趣旨が不明確な場合


契約書等で補償の趣旨(損害補填)と廃棄前提を明確化しておくことが、実務上重要です 。



5. 税務調査でのチェックポイント


税務調査では、以下の点が重点的に確認されます。


  • 賠償金の計上時期が適正か(確定日と会計処理日の一致)
  • 事業関連性の証明書類があるか(示談書、判決文、事故報告書)
  • 消費税の取扱いが正しいか(不課税の根拠書類)


これらの書類を保存しておくことで、税務調査のリスクを大幅に低減できます 。



国税庁 法人税 損害賠償金の取扱い
上記リンクは、国税庁の公式ページで、損害賠償金の益金・損金算入時期や消費税の取扱いについて、法令に基づいた解説が記載されています。


厚生労働省 医療事故調査制度
上記リンクは、医療事故調査制度の概要と、医療法人が賠償金を支払う際の調査報告書の提出義務について解説されています。


国税庁 消費税 不課税取引
上記リンクは、消費税の不課税取引の範囲と、損害賠償金が不課税となる根拠について、消費税法の条文とともに解説されています。

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